2008年6月議会 一般質問 6月24日 もうり栄子

1 消費生活条例について

2 多重債務問題について

3 厚生連佐久総合病院の再構築について

1 消費生活条例について

 おはようございます。岩手・宮城内陸地震発生から今日で10日になります。また昨日は漁船の転覆事故もありました。犠牲になられた皆さんに心から哀悼の意を表しますとともに、被災された皆さんにお見舞い申し上げます。行方不明者の救出と、一日も早く元の生活が取り戻せ、復興できることを願ってやみません。
 以下通告順に従って質問させていただきます。

最初に消費生活条例について企画部長に伺います。
 長野県ではこれまで、「消費者保護対策要綱」にもとづき、消費生活センターが中心となって関係機関と連携し、消費者施策を推進してきました。全国で唯一「消費生活条例」を持たない県として対応してきましたが、消費者だましの手口は架空請求、振り込め詐欺、高齢者を次々狙う訪問販売などますます巧妙で悪質化し、エスカレートの一途をたどっています。
消費者団体をはじめ県民から条例制定の要求がたかまり、平成18年6月議会では県議会として全会一致請願を採択した経緯もあります。
 このたび「消費生活条例検討委員会」が、全国一条例制定が遅れた県として全国一いい条例を作ろうと1年余にわたって精力的で熱心な検討を重ね、条例提案にこぎつけられましたことを心から歓迎いたします。
 消費者の権利の確立と自立の支援を理念に掲げ、利益を擁護し、消費生活の安定と向上を確保する目的のもと、不当な取引行為が52項目にわたって具体的に明示され、中止や是正勧告、違反事業者の公表、住民参加の「消費生活審議会」の設置など総じて評価できますが、以下3点について質問いたします。

 1つは基本計画についてです。県の責務として消費者施策を策定して実施し、毎年施策の状況を公表しなければならないとされていますが、消費者行政は被害にあった場合にどうするかという後追いの手立てだけでなく、やはり、未然防止をどう広げていくかが大きな課題になっています。そのためには「消費者基本計画」を策定して積極的な攻めの施策を行なうことが必要ではないかと思います。今回条例には基本計画の定めがありませんが、なぜ入れなかったのでしょうか。条例に明記する必要はないのか、一定のスパンでの消費者施策をどうつくっていくのか伺います。

 2つは条例の効力が十分発揮されることが大事だという点です。特定商取引法違反にかかわる行政処分の平成8年から平成20年6月までの12年間で全国的には経済産業省を除いて業務停止命令などの件数が324件となっていますが、長野県では1件もありません。今回条例を制定することで、不当な取引と認めた場合には事業者に毅然とした対応をすることが期待されます。県の決意をうかがいます。
 あわせて、消費者行政をいっそう推進していくためには身近な市町村の相談体制の整備が不可欠です。小さな町村では専任配置は難しく担当を決め兼務でやっているところも多いわけですが、国は来年から消費者庁を創設し、積極的な取り組みをすると伺っています。少なくとも市段階に消費生活センターが設置できるよう財政的援助をふくめ充実のための支援を検討できないか伺います。

 3つ目は実効ある推進体制を確立するための県の相談体制の強化についてです。行政機構審議会では消費生活センターも縮小対象として4つを2つにしたらどうか、センター化して電話相談だけにしたらどうかなどの議論がされています。これだけ消費者行政への取り組みが重要視されているのに、縮小するなどということは逆行であり、到底納得できません。少なくとも現状を維持し、更なる人的配置をすることと、高度な専門性が必要なだけに、いま行政嘱託として配置されている相談員を正規職員にすることが必要だと思いますがいかがでしょうか。

企画部長:
 ただいま毛利県議県議から消費生活条例関連について三点お尋ねがありました。順次お答え申し上げます。
 まず、第一点目。消費者計画の策定と条例への明記のお尋ねでございますけれども、総合的な消費者施策の推進に当たりましては、一定の年数を区切って、基本計画を定めるものも確かにございます。全国では15の都県ではそういった条例を作っております。しかし、昨今の消費者トラブルは、新たな手口の出現に伴いまして、日々変化し、複雑化しているため、それに逐次対処し、そして、機動的に対処することが何より重要だと考えております。そこで、本県では基本計画を定めるというのではなく、年度ごとに特別の消費者施策を策定すると、いうことで、その実施状況につきましては、県の消費生活審議会に報告すると。こういう形で、一定の評価を得まして、また県民にも公表だということで、一番有効な方法ではないかとその旨を条例に制定したところであります。本県のように計画を実施している県はちなみに32県ございます。

 次に、市町村の消費者相談の支援でございますけれども、消費者行政は、きわめて住民に密着したものでございまして、住民に最も身近な基礎的自治体、いわゆる市町村が果たす役割と言うのは、非常にあるわけでございます。消費者基本法におきましても、消費者トラブルの処理・あっせん等につきましては、まず基本的に市町村が行い、県は専門性・広域性を活かすと、こういう風に求められております。そこで県では従来より市町村に対しまして、苦情相談に関する情報の提供、それから専門的な助言、職員相談員の研修等によりまして、市町村の相談体制の充実をはかってまいったところでございます。こうした中で、先ほどもお尋ねがございましたように、現在国におきましては、消費者庁の創設に代表される消費者行政の一元化この動きの中で、県や市が設置する、いわゆる地方の消費生活センター、こういったものの役割分担、あるいはそれを法律に位置づけると、そしてそれに伴う財源措置については、国でやったらどうかと。こういったようなことも、消費者行政の推進委員会の報告を受けて、検討されております。ただ、内容は不明でございますので、県としましては、こういった国の対応を注視しながら、引き続き市町村の相談体制の支援に努めてまいりたいと考えております。

 それから、最後になりますけれども、県の消費生活センターの充実についてのご質問でございます。ご覧のように、県では、現在本所が四つ、それから、一支所と、こういった形でセンターを設置しております。全体で正規の職員が15名、相談員にありましては、最近の相談件数の急増に対応しまして、5年間で7名増員し、現在18名体制に拡充しております。また報酬等も一昨年2割程度引き上げまして、待遇改善を行ってまいっているところでございます。そういった職員の身分、それから人数、そういうのを全部含めまして、今後の消費生活センターのあり方につきましては、先ほど条例を検討していただいた県の消費生活条例検討委員会からの一定の提案も頂戴してございます。それから、先ほど申し上げました、消費者庁がらみの国の動向、こういったものも、十分考慮に入れまして、そして、またもう一つは、現在検討を進められております、県の行政機構審議会、ここで県全体の現地機関の見直しの検討結果が出てまいりますので、そういったものを総合的に踏まえまして、引き続き検討してまいりたいと考えております。

 先ほど、ご質問させていただいた中で、悪質だと思われる業者につきまして、公表など以外できちんと条例を作ることによって、行政処分する決意があるのか、ということをご質問しましたが、その部分についてお答えがありませんでしたので、よろしくお願いします。
 平成18年に県消費生活センターで受け付けた苦情相談の中で来所平均は13.6%ですが、飯田や岡谷支所などでは23%になっています。融資サービスや契約などは具体的な取引状況や取り交わした書類などを見なければ正確な判断が示せないということで来所してもらい成果を上げているようです。条例の実効性を挙げるためにも、電話相談だけでいいという対応でなく、センター機能の更なる充実をお願いします。

企画部長:
 行政処分等、一生懸命やれという話でございますけれども、法律で定められた行政処分はもちろん行います。そして、県の条例上の勧告等の制度については、これはあくまで行政指導ですので、国の処分・行政指導を併せて条例の趣旨にのっとって、引き続き条例ができた暁には行政処分も併せて検討していきたいと思います。

2.多重債務問題について

 次に、多重債務問題について知事ならびに企画部長にお伺いいたします。
 「おい地獄さえぐんだで!」で始まる、小林多喜二の「蟹工船」がいま、大きなブームになり、漫画「蟹工船」も出現しました。派遣労働者として働いている20ないし30代の若者に人気とのことですが、携帯電話1本でつながる派遣労働はその賃金の安さとともにまるで、毎日毎日物のようにこき使われ、いらなくなればいとも簡単に捨てられることで、80年前の「蟹工船」につながるものがあるのでしょう。
 過日私のところにもメールで相談がありました。「妻と子供がいる派遣労働者です。賃金が未払いの上に首になりました。と同時にアパートも追い出され、所持金もありません。これからどうしたらいいか困っています」。このような事例が極端でなく少なからずあるのが小泉構造改革以来の今の日本の姿ではないでしょうか。
 長野県の調査でも非正規雇用は3人に1人、年収200万円未満が男性では4割、女性では150万円未満が6割。これでは生活が厳しくなるのは当然です。貯蓄ゼロの世帯が4分の1という中では急に病気や失業、臨時の出費があればそのときから生活は立ち行かなくなります。勢いサラ金に手を出し、たちまちのうちに膨れ上がるのが一般的なパターンです。
 そこで知事に伺います。借金の理由の一番は生活費となっており、昨年暮れに金融庁が実施した「全国一斉多重債務者相談ウイーク」でも4割をしめ、多重債務の増大は政治の責任によるところが大きいと思いますが、知事の認識を伺います。

知事:
 多重債務問題につきまして、私の認識のお尋ねがありました。返済不能な借金を抱える多重債務問題の直接の原因というは、借り手の金融知識や、あるいは計画性の不足に付け込んだ貸し手側の高金利、あるいは過剰貸付けというものに端を発していることは、事実だと思います。しかし、その背景にありますのは、議員ご指摘のように、経済情勢に左右される低収入、あるいは失業をはじめ、雇用形態など、必ずしも個人の責任とは言い切れないことも事実だと考えます。多重債務問題というのは、こういった問題が深く絡み合った、極めて深刻な社会問題だと認識しております。
 国では一昨年、多重債務者対策本部というものを設置いたしまして、この問題の改善に向けまして総合的な対策を推進していると承知しております。一方、県の消費生活センターに寄せられた多重債務問題にかかわる相談件数は、昨年度2,482件で、5年前の2.4倍に増加しているという状況であります。本県におきましても、このような事態にも踏まえまして、昨年司法書士会や弁護士会等で構成する、長野県多重債務者対策協議会というものを設置いたしました。関係団体との連携を図りながら、国が示した、「多重債務問題改善プログラム」に沿って、政策の実施に努めているところでございます。 

 県の消費生活センターへの相談のなかで、多重債務は年々増え続け、平成15年に比べ平成19年は1.6倍にもなっています。国の多重債務者対策本部の資料によると少なくとも国民の8.5人に1人は消費者金融の利用者だといいます。経済問題で自殺した人の3割は多重債務であり、国も重要視し、「多重債務問題改善プログラム」が示され、取り組みがはじまっています。
 党県議団も調査に行ってまいりましたが盛岡市では20年以上も前から多重債務問題に取り組み、貴重な成果を上げています。取り組みの基本は「借金問題は必ず解決できる」であり、相談者を励ましながら、庁内各部が連携して問題を抱える市民を把握し、消費生活センターにつなげ、弁護士、司法書士などの協力も得て解決のための手立てを取っています。また、債務整理後も生活再建に向けて家計簿をつける指導をするなど丁寧できめ細かいフォローをしています。
 ヤミ金問題では全国的に先鞭をつけて貴重な成果を勝ち取ってきた長野県です。多重債務問題でも「多重債務者対策協議会」を中心に、消費生活センターが核になり、関係機関と連携して頑張っていただいていますが、多重債務者の生活をどう立て直していくかが今後の大きな課題です。健康で文化的な生活を保障する責任は行政にあります。ぜひ生活再建していくための中心的な役割を消費生活センターが担うことによって対応できるようにしてほしいと思いますがいかがですか。

 次に改正貸金業法の完全施行が来年と迫っており、総量規制もあるなか借りられなくなった人に対する対応が早急に迫られています。生活の立ち行かない人には生活保護など適切な運用がされるべきですが、全国的には「岩手信用生協」「グリーンコープ生協ふくおか」などがセーフティネット貸付を行なっています。県として「セーフティネット貸付」への検討はどうなっているのでしょうか。どのような方向を考えているのかお示しください。

企画部長:
 多重債務問題のお答えでございます。センターの相談体制整備充実、それから併せて生活再建などをセンターが担える体制の設備についてどうかということでございます。センターの相談体制につきましては従来やっていたものに比べまして、昨年弁護士会、それから司法書士会の皆様のご協力をいただきまして、センターに見えた多重債務者を、その方の希望に応じまして、その場で直ちに弁護士や司法書士に連絡を取り、スムーズに債務整理という形につなげると、こういった新たなシステムを確立したところでございます。

 併せまして、昨年より、県が主催して、弁護士・司法書士による無料相談会。これは一日で100件以上の相談が寄せられているところでありますが、こういったことも行いながら、体制を充実しております。まだ相談に訪れない多重債務者も多くいらっしゃることが考えられますことから、今年度はそういった方々の掘り起こしも積極的に進めて、一人でも多くの相談に対応できるように努めてまいりたいと考えております。
 それから、消費生活センターは、いずれにしても相談とか啓発、こういった業務が中心でございます。さらなるアフターケアにつきましては、必要に応じて他の団体が実施している生活再建のための相談会、それから、県社協で行っております生活福祉金制度などを紹介しまして、引き続き、きめ細やかな対応とってまいりたいと考えております。先ほども申しましたように、まず第一義的には消費相談の窓口は市町村であると。もっとも住民に身近なところであると、そういったことも考慮いたしまして、今後引き続き検討してまいりたいと思っております。

 それから、次に「セーフティーネット貸付」の問題でございますけれど、国が示しました、いわゆる「多重債務者問題改善プログラム」、これに位置づけられた、いわゆる消費者向けの「セーフティー貸付ネット」でございますけれども、先ほどもご紹介しましたように、県社協によります生活福祉金貸付や県の母子寡婦・父子貸付、こういったものが、現在ございます。
 このうち生活福祉資金の緊急小口資金につきましては、昨年貸付限度額を引き上げたところ、昨年度の実績は、57件450万円で、前年度に比べまして、件数で約2倍、金額で3倍に増加しております。今後ともこういった制度の周知にを図りまして、利用いただきたいと考えております。
 この他の新たな「セイフティーネット貸付」でございますけれども、現在、県の弁護士会・司法書士会を中心に、先ほど話がございました、長野県多重債務者対策協議会のメンバーでございますけども、こういったところと一緒になって、研究が開始されたところでございます。先ほどお話がありましたように、他県でも2,3の団体が資金をお貸ししております。今年はじめたところは、まだ実績がないというところもございます。そういった、運用状況を十分に見定めた上で、引き続き研究して参りたいと思っています。以上でございます。

 滋賀県の野洲市では市民生活相談室が第一受け付け窓口となり、各部署とのネットワーク体制を整備するなかで、関係機関とも連携して相談にあたり、1年以上にわたって生活再建のサポートをし、多重債務者の救済、発生の防止、貧困の追放に向けて頑張っています。平成19年度は人口5万の街で、過払い金の返還が29件6000万円にもなり、国保税や市税の滞納整理にもつながったと報告されています。
 また、岩手信用生協でも多重債務の相談に乗ったうち新たな貸し付けを必要とするのは15%、貸し倒れはわずか、0.25%とのことで、喜ばれこそすれリスクはさほどないと伺っています。先ほどの部長と答弁で、生活福祉資金の貸付について金額を上げたということもあり、その利用を推奨したいと言う話もございましたが、この借り方もなかなか簡単ではなく、保証人をつけなければならないということで、使いにくいものになっているので、是非改善も求めたいと思います。

3.厚生連佐久総合病院の再構築について

 次に、厚生連佐久総合病院の再構築について知事並びに建設部長に伺います。
佐久病院の再構築問題が持ち上がってからすでに7年、土地問題をめぐって膠着状態がつづき、憂慮すべき事態が続いています。佐久病院は東信地域の第三次救急医療を担い、誰もが認める地域の中核病院です。県内の医療崩壊は7年前とは比較にならないほど急激に進んでおり、上小地域の医療崩壊の影響をもろに受けて、佐久病院は上小地域からの分娩や救急医療の受け入れでパンク状態に陥っているとうかがっています。県は「病院と佐久市との合意形成が何より肝要」という立場をとっていますが、切迫している東信地域の地域医療にとっても、第5次保健医療計画を推進するうえでも、長野県全体の医療計画推進のために他人事扱いではすまされない重大な役割を負っています。県が平成17年6月に出した「助言書」も行き詰まりの原因の一端を担っているので、県は双方の間に入って解決に乗り出す必要があると思いますがいかがですか。
 また県の「助言書」では、「病院は建築できません」となっていますが、建築基本法第48条12項は、「公益上やむをえないと認めた場合」には上田市のJTたばこ産業土地のように、用途変更は可能と理解していますが、改めて確認させていただきますが、いかがでしょうか。

知事:
 佐久総合病院の再構築問題につきましてお尋ねを頂戴しました。佐久総合病院は、東信地域において、唯一の救命救急センターでありまして、また、がん診療連携拠点病院でもございます。その果たすべき医療機能から、病院の移転・新築につきましては、深い関心をもっているところでございます。厚生連が取得しました、旧ツガミの工場用地への移転・新築問題につきましては、従来から地域において、地域医療・地域保健といった観点に加えまして、土地利用やや地域経済といった面も含めて、十分な話し合いをしたいただくことが肝要であると申し上げてまいったところであります。佐久市と厚生連佐久総合病院の考えに大きな隔たりがあり、自体が進展をしていないということは確かに事実でございますけども、このような事態を打開するためにも、まずは当事者同士の話し合いの場がもたれることを強く期待しているところでございます。

 続いて、県が平成17年6月に出しました、「助言書」についてお尋ねを頂戴しました。厚生連が取得した土地につきまして、平成17年5月に「国土利用計画法」に基づく、事業届けの事後届出が提出され、土地の利用目的について関係部局や土地が所在する佐久市長の意見を踏まえて審査を行い、そしてこの土地は、病院の建築ができない工業専用地域であったことから、建築基準法上の観点を中心に、当時助言を行ったものと考えております。私からは以上です。

建設部長:
 建築基準法に関するご質問でございますけども、計画地は佐久市が工業用の利便を向上するための地域として、都市計画法による工業専用地域として、定めております。建築基準法第48条第12項の規定により、病院の建築が禁止されております。このため、佐久市が計画中および周辺の土地利用計画を踏まえまして、病院の建築が認められる都市計画の用途地域に変更することが必要となります。先ほど、但し書きによります、建築許可でございますけれども、この建築許可は用途地域が目指す土地利用計画を阻害する恐れがない建築計画が例外的に許可するものであります。今回の計画は、広大な敷地で地域の土地利用計画に及ぼす影響が大きいことから、建築許可として、扱うのは適当でないと考えております。

 今、知事と部長、それぞれからご答弁をいただきましたけれども、長野県が双方の話し合いを傍らで見ていると、そういう段階ではないと私は思っております。佐久病院の老朽化の現状や研修医の求める病院像、日々厳しさを増す医療現場から言っても、佐久病院の再構築は待ったなしです。県は佐久市にどうするか意見を求めているようですが、個々に対応するのではなく、双方で話し合う機運ができているようですので、そもそもの混乱の原因は、県が一面的な「助言書」を出したことにあるわけで、対応を見守るだけではなく、さらに踏み込んできちんと話し合いのテーブルを設け、事態打開に向かって、本気で取り組む責任があることを重ねて求めて、私の一般質問を終わります。